遺産相続をしたら、まずは相続人調査と相続財産調査を行い、遺産分割協議を開始する必要があります。負債が残されていないか確認し、あれば相続放棄を検討する必要もありますし、相続税納税などの問題もあります。
短期間にたくさんのやるべきことが集中しているので、段取りを押さえて効率的に進めていきましょう。
今回は遺言がない場合の遺産相続の流れを弁護士がご説明いたします。
1.相続人調査
相続が発生したら、まずは相続人調査をしましょう。相続人調査とは、そのケースでどのような相続人がいるか確定する手続きです。遺産分割協議には相続人が全員参加しないといけないので、相続人の範囲が確定しないと遺産分けを始めることもできません。
相続人調査の際には、被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本などを取得して、親子関係等を綿密に確認する必要があります。
2.法定相続情報証明制度
平成29年5月29日から、全国の登記所(法務局)において、各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。これまで、相続手続では、被相続人の戸除籍謄本等の束を、相続手続を取り扱う各種窓口に何度も出し直す必要がありました。法定相続情報証明制度は、登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し、併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出せば、登記官からその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してもらえます。その後の相続手続は、法定相続情報一覧図の写しを利用すれば、戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
3.相続財産調査
つぎに、法定相続情報一覧図の写し(被相続人の戸除籍謄本等の束でも可能)を利用して、相続財産調査も行いましょう。具体的にどういった相続財産があるのかを明らかにする手続きです。預貯金や株式、自動車や不動産、ゴルフ会員権や保険関係など漏れなく調べる必要があります。
4.相続放棄・限定承認の検討
借金を始めとした負債が残されている場合などには相続放棄を検討します。相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければなりません(民法915条)。(ただし、この期間は、利害関係人等の請求によって、家庭裁判所において伸長することができます。)3か月以内という期間制限が適用されるので、急ぎましょう。
5.準確定申告
被相続人が確定申告の義務者で年の中途で死亡した場合には、相続人(包括受遺者を含む。)が代わって確定申告を行う必要があります。その手続きを「準確定申告」と言います。
6.遺産分割協議
相続人と相続財産の範囲が明らかになったら、相続人が全員参加して遺産分割協議を行いましょう。協議が成立したら遺産分割協議書を作成します。
7.遺産分割調停・審判
話し合いでは遺産分割がまとまらない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をすることになります。
8.不動産の名義変更など各種の相続手続き
協議、あるいは調停・審判で遺産分割の方法が決まったら、決まった内容に従って各種の遺産相続手続きを進めます。不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、株式や自動車の名義変更や売却などを行います。
9.相続税の納税
相続開始後10か月以内に相続税の申告と納税が必要です(相続税法27条)。遅滞すると延滞税や加算税が発生する上、税務署からの督促が来たりして不利益が発生するので、早めに申告納税を終えましょう。
遺産分割協議が相続開始後10か月以内に成立しなかった場合でも、先に相続税を申告納税しなければならないので注意が必要です。
人が亡くなると、いろいろなことに忙殺されているうちにどんどん時間が経ってしまうものです。相続手続きには期限があるものも多数あるので、過ぎてしまわないようスピーディに進めていきましょう。手に余ると感じられるなら、弁護士がサポートいたしますのでお気軽にご利用下さい。