遺留分とは

  • 不公平な遺言書が残されていて納得できない
  • 遺留分はどういったケースで認められるのか?

不公平な内容の遺言書が残されている場合や不公平な贈与が行われた場合などには、一定範囲の相続人に「遺留分」が認められます。

今回は、どういったケースで遺留分が認められるのか、遺言と贈与の両方がある場合に誰に遺留分請求すれば良いのかなど、弁護士が解説していきます。

 

1.遺留分とは

遺留分制度は、被相続人が有していた相続財産について、その一定割合の承継を一定の法定相続人に保証する制度です(民法1042条以下)。

遺留分とは、被相続人の財産の中で、法律上その取得が一定の相続人に留保されていて、被相続人による自由な処分(贈与・遺贈)に制限が加えられている持分利益を言います。

遺留分制度の目的としては、被相続人死亡後の近親者の生活保障、遺産の維持・形成への貢献を考慮した遺産の再配分、実質的夫婦共有関係の清算、共同相続人間の公平の確保等が挙げられます。

遺言や遺贈によって遺留分を侵害された場合、遺留分権利者は侵害者に対して「遺留分侵害額請求」という方法で、お金の取り戻しを請求できます。

 

2.遺留分が認められるケース

遺留分が認められるのは、以下のようなケースです。

 

2-1.遺留分請求の対象

遺留分請求の対象は、以下の行為です。

  • 遺贈(民法1046条1項)
  • 贈与(民法1046条1項)

ただし、生前贈与については、相続開始前1年間に行われたものが遺留分侵害額請求の対象となります。ただし贈与者と受贈者が遺留分を侵害すると知って行った場合には、それより前の贈与も遺留分請求の対象です(民法1044条1項)。

また、「相続人」に対する生前贈与については、相続開始前10年間に行われたものが遺留分侵害額請求の対象となります(民法1044条3項)。

  • 特別受益の持ち戻し免除(民法903条3項)
  • 共同相続人の担保責任の免除(民法914条)
  • 相続分の指定
  • 遺産分割方法の指定

 

2-2.遺留分が認められる相続人

遺留分が認められる相続人は、配偶者と子どもや孫、ひ孫などの直系卑属、親や祖父母などの直系尊属に該当する相続人です。兄弟姉妹や甥姪には遺留分が認められません(民法1042条)。

 

3.複数の遺言や贈与がある場合は?遺留分侵害額請求の順序

遺留分を侵害されたら、侵害者に対して「遺留分侵害額請求」という金銭による取り戻し請求ができます。

このとき、遺言や複数の贈与があると、遺留分侵害額請求をどの順番で行うべきかが問題になります。

民法では、遺留分を侵害しているものが複数いる場合に金銭債務の負担割合について、次のとおり、定めています。

  • 受遺者と受贈者とがあるとき

→受遺者が先に負担します(民法1047条1項1号)。

  • 受遺者が複数あるとき、又は受贈者が複数ある場合において、その贈与が同時にされたものであるとき

→受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従うことになります。(民法1047条1項2号)

  • 受贈者が複数あるとき(前記の民法1047条1項2号を除く。)

→後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担します(民法1047条1項3号)。

 

4.遺留分侵害額請求の期間の制限

遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅します。相続開始の時から10年を経過したときも、同様です(民法1048条)。

請求をしようかどうか、迷っている間に時効が成立する可能性もあります。弁護士がメリットやデメリットをご説明して適切な判断材料を提供いたしますので、まずは一度、ご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0432254611電話番号リンク 問い合わせバナー