遺言書を作成した方が良いケースとは

遺言書は、必ず作成しなければならないものではありません。しかし弁護士の目から見ると「作成が強く推奨される状況」は存在します。

たとえば相続関係が複雑で相続トラブルが予想される場合、相続人以外の人に財産を残す必要がある場合などです。

今回は、遺言書を作成した方が良いケースにどういった状況があるのか、弁護士が解説していきます。

 

1.内縁関係の夫婦

「事実婚」「内縁関係」のご夫婦の場合、必ず遺言書を作成しておきましょう。

内縁関係とは、婚姻届を提出せずに事実上夫婦として生活している状態です。

内縁の夫婦の場合、お互いに遺産相続権がないので、どちらかが死亡したとき、残された配偶者は死亡した配偶者名義の財産を引き継ぐことができません。

たとえば被相続人名義の家に居住している場合、相続が発生したら内縁の配偶者が家を追い出される可能性もあります。

内縁の妻や夫に財産を残すには、遺言書によって遺贈する必要があります。

 

2.前婚の子ども、認知した子どもがいる

現在の配偶者とは再婚で、前婚の配偶者との間に子どもがいる場合や認知した子どもがいる場合、必ず遺言書を作成しましょう。

法律上子どもは第1順位の相続人です。このことは、前婚でできた子どもであってもあてはまります。認知された婚外子も子どもであることに変わりないので、婚姻相手との間にできた子どもと同じだけの相続権が認められます。

このように、複数の家族における子どもや婚外子が相続人となると、遺産分割協議をしても意見が合致せずトラブルになる可能性が高くなってしまいます。

死後にスムーズに遺産相続手続きを進めさせるには、遺言によって誰に何を相続させるのか指定しておく必要があるでしょう。

 

3.子どものうち一人に事業承継させたい

事業承継で特定の子どもを後継者にする場合、後継者に会社株式や事業用資産などの財産を集中させる必要があります。なにもせずに放っておくと法定相続割合で相続されてしまうので、生前贈与や遺言を使って対応する必要があります。

ただし、後継者のみに多額の財産を相続させたり贈与したりすると他の相続人と不公平になって「遺留分問題」が発生するケースが多々あります。遺言は遺留分に配慮した内容にするか、生前に遺留分について合意するなどの対処が必要です。

 

4.遺産に不動産が含まれている

遺産に不動産が含まれているなら、遺言書を作成しておきましょう。不動産は非常に「分けにくく」かつ資産価値が高いので、相続人たちの間で分割方法について意見が合わず、トラブルになりやすいからです。

また同居の長男が実家を相続できないと、住みかを追われる結果となるケースもみられます。

不動産の分け方については生前によく考えた上で、誰に相続させるか遺言書に書き残しておきましょう。

 

5.子どもがおらず配偶者に遺産全てを相続させたい

長年寄り添った配偶者がおり、子どもがいない場合、配偶者に遺産全てを相続させたいと考える人もいるでしょう。特に、法定相続人が両親などの直系尊属では無く、兄弟姉妹や甥姪の場合には、このように考える人が多いと思います。

もし、被相続人と配偶者との間に子どもがおらず、死亡した場合、法定相続人は、配偶者と第二順位の直系尊属(両親や祖父母)、第二順位の直系尊属がいない場合には、配偶者と第三順位の兄弟姉妹(代襲相続の場合は甥姪)となります(民法900条、901条)。

被相続人が遺言を残さずに死亡した場合、子どものいない配偶者は、第二順位または第三順位の相続人と遺産分割することが必要になります。

このような事態を避けるため、配偶者に遺産全てを相続させたい場合には遺言を書くのが良いでしょう。

なお、直系尊属には遺留分がありますが、兄弟姉妹・甥姪には遺留分がありません(民法1042条)

現実には「遺言書を作成しておけば防げたはず」のトラブルが数多く生じています。転ばぬ先の杖として、なるべく早めに遺言書を作成することをお勧めします。

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