遺産分割の流れと注意点

「遺産分割を進めるとき、全体の流れがどのようになるのか知りたい」

そんな疑問にお答えするため、この記事では遺産分割の流れを弁護士が順を追って解説していきます。

 

1.遺言書の有無の確認

相続が開始したら、まずは遺言書が残されていないか確認しましょう。遺言書があれば、遺言書にしたがって相続手続きを行うことになるからです。

なお、公正証書遺言は、昭和64年1月1日以後に作成されたものであれば、氏名、生年月日、作成日といった情報がデータベース化されています。

そのため、日本公証人連合会の遺言書検索システムというものを用いて情報を検索することで、遺言書の有無を調査することができます。

このシステムは、日本全国の公証役場が対象として検索することができますので、最寄りの公証役場に後記の必要書類を持参することで、どの公証役場で作成されたものであろうと、その存在の有無を調査することが可能です。

この検索システムは、遺言者の死後、相続人や遺言執行者などの利害関係者が利用することができます。遺言者が生きている間は、本人しか検索することができませんのでご注意ください。

遺産分割の流れと注意点

2.相続人調査と相続財産調査

遺言書がなかったら、相続人と相続財産の調査を行います。相続人に漏れがあるとせっかく遺産分割協議をしても無駄になってしまいます。

相続財産に漏れがあると、後に漏れた遺産について協議のやり直しが必要になったりしますので、不備のないように調査・確定していきましょう。

遺産分割の流れと注意点

3.遺産分割協議の開始

相続人調査と相続財産調査が終わったら、遺産分割協議を始めます。どこかに集まって話をしてもかまいませんし、郵便や電話、メールなどを利用してもかまいません。自分たちにとって都合の良い方法で進めていきましょう。

遺産分割の流れと注意点

4.遺産分割協議書の作成

遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。きちんと協議書を作成しないと、不動産の名義変更などの相続手続きができません。必ず相続人全員が署名押印する必要があります。相続手続きでは実印が押された遺産分割協議書と印鑑証明書を求められますので、協議書には実印を押し、印鑑証明書を添付しましょう。協議書は、相続人の人数分作成して各自1通ずつ保管すると良いでしょう。

遺産分割の流れと注意点

5.遺産分割調停

相続人が遺産分割協議を行っても合意できない場合には、家庭裁判所で遺産分割調停をすることになります(民法907条2項)。この調停は、相続人のうちの1人もしくは何人かが他の相続人全員を相手方として申し立てるものです。遺産分割調停の管轄は、相手方のうちの一人の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。

調停では、2名の調停委員が相続人らの間に入り、調整をしてくれます。調停案の提示を受けられることもあり、全員が合意すれば調停が成立して遺産を分けることが可能です。

遺産分割の流れと注意点

6.遺産分割審判

調停で話し合いをしても全員が合意できない場合、調停は不成立となって自動的に審判手続が開始されます。審判手続では、裁判官が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。

審判で有利な結果を獲得するには、法的な考え方に従って主張や立証(資料の提出)などを行う必要があります。素人では対応が困難なので、弁護士への依頼が必須となるでしょう。

遺産分割の流れと注意点

7.遺産相続手続きは弁護士までお任せ下さい

遺産分割を進めるとき、スムーズに解決しなければ調停や審判になって長期間のトラブルとなってしまう可能性があります。審判になれば、思ってもみなかったような結論が出てしまうリスクも発生します。

不利益を避けるには、早めの段階で弁護士に相談をして適切な行動をとっておくべきといえるでしょう。

ご自身たちの手に余る場合、弁護士がお手伝いいたしますのでお気軽にご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0432254611電話番号リンク 問い合わせバナー