遺産分割の手続きとポイント

相続人が集まって遺産分割を進める際、いくつか注意すべきポイントがあります。たとえば被相続人から高額な生前贈与を受けた相続人がいる場合や、被相続人を献身的に介護した相続人がいる場合には特別な配慮を要求されます。

夫が亡くなって、妻と未成年の子どもが相続人となる場合にも特別な手続きが必要です。

以下では遺産分割について押さえておきたいポイントを、弁護士の視点からご紹介していきます。

 

1.特別受益について

被相続人から高額な生前贈与を受けた相続人がいる場合には、「特別受益」が認められる可能性があります。特別受益とは、特定の相続人が被相続人から特別な利益を受けることです。具体的には生前贈与や死因贈与、遺贈が該当します。

民法は、共同相続人の公平を図ることを目的に、特別受益(贈与)を相続分の前倒しとみて、計算上、贈与を相続財産に持戻して(加算して)、相続分を算定することにしています(特別受益の持ち戻し計算。民法903条)。

これにより、特別受益を受けた人だけがたくさんの遺産を受け取ることなく、公平に財産を分けることが可能となります。

ただし被相続人の意思により、特別受益の持ち戻し計算を免除されていたら特別受益の持ち戻し計算は行いません。

 

2.寄与分について

共同相続人中に、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与(通常期待される程度を越えた貢献)をした者があるときに、相続財産の価額からその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなして相続分を算定し、その算定された相続分に寄与分を加えた額をその者の相続分とすることによって、その者に相続財産のうちから相当額の財産を取得させ、共同相続人間の公平を図る制度です(民法904条の2)。

例えば、被相続人の家業に無報酬で従事して財産の維持形成に特別な貢献をした場合や、重度の認知症の被相続人の介護を自宅で不眠不休に近い状態で行い、財産を維持(財産の減少の防止)した場合などには、寄与分が認められると考えます。

寄与分を主張する場合、共同相続人全員の協議で定めることになります(民法904条の2第1項)。

協議が調わない場合には、寄与分を主張する相続人は、家庭裁判所に対して、寄与分を定める処分調停又は審判の申立てをすることになります。

なお、「寄与分」は、「相続人」が被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした場合の話です。

相続人以外の「親族」が、被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことによって、被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をしたと認められる場合には、令和元年7月1日に施行された改正民法により、その親族は、相続人に対して、「特別寄与料」の支払いを請求することができるようになりました(民法第1050条1項)。

 

3.生命保険について

被相続人が生命保険に加入しており死亡保険金が支払われるケースがあります。死亡保険金は、基本的には、遺族固有の権利であり「遺産」ではないと考えられているので、遺産分割の対象になりません。

ただし、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となります(最判平成16年10月29日民集第58巻7号1979頁参照)。

 

4.未成年の子どもが相続する場合について

夫が死亡して配偶者である妻と子どもが相続する場合、子どもが未成年であればそのまま遺産分割を進めることができません。妻と子どもの利害が対立してしまうからです。

たとえば妻が子供の法定代理人(親権者)として遺産分割協議を進めると、妻が子供の取得分を0にして自分がすべて取得することも容易になります。

こういったケースでは、家庭裁判所で子どもの「特別代理人」を選任しなければなりません(民法826条)。

遺産分割をスムーズに進めるには法律に関する知識が必要です。間違った対応をするとトラブルにつながりますので、不明点があればなるべくお早めに弁護士までご相談下さい。

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