遺留分の請求方法

遺留分が侵害されたとき「具体的にどうやって請求を進めれば良いのだろう?」と迷われる方が多数おられます。

今回は、遺留分請求の流れを弁護士がご説明していきます。

 

1.まずは裁判外で請求をする

遺留分を請求するときには、まずは裁判外で任意の支払いを求めるのが通常です。

そのとき、口頭で通知してすぐに支払ってくれる相手なら良いですが、そうでないケースでは必ず内容証明郵便を利用して請求書を送りましょう。遺留分の時効を確実に中断し、権利を守るためです。

請求をしたら、その後相手と遺留分侵害額の支払い方法について話し合いをすすめましょう。遺留分侵害額として、いくらを支払ってもらうのか、及び支払い方法を決めていきます。

 

2.合意書を作成する

遺留分侵害額として払ってもらう金額と支払い方法が決まったら、「遺留分侵害額支払いについての合意書(和解書)」を作成しましょう。

書面にしておかないと、全額の遺留分について和解したのかどうかが明らかにならず、後日トラブルが蒸し返されるおそれがあるからです。

合意書を作成したら、遺留分の請求者と侵害者の両者が署名押印をします。2通作成して1通ずつ所持すると良いでしょう。

遺留分を分割払いにしてもらう場合には、合意書を公正証書にしておくと安心です。公正証書を作成した場合、後日に相手が約束を破って支払いをしなくなったときに、すぐに相手の資産を差し押さえて回収できます。

 

3.遺留分侵害額の請求調停を申し立てる

話し合いをしても、遺留分の金額や支払い方法について合意できないケースもあるでしょう。相手が無視するケースも考えられます。

そのような場合には、家庭裁判所で「遺留分侵害額の請求調停」を申し立てます。

調停では、調停委員があなたと相手の間に入って遺留分侵害額の支払いについての話し合いを調整してくれます。トラブルの相手と直接話をしなくて良いので、お互いが感情を抑えて話を進めやすいメリットがあります。

合意ができたら調停が成立し、相手からの遺留分侵害額の支払いを受けます。

 

4.遺留分侵害額請求訴訟を提起する

調停では、調整はしてもらえても結論を強制することはできません。調停も不成立になったら、裁判所で「遺留分侵害額請求訴訟」を申し立てて解決をはかりましょう。

これは遺留分を請求するための訴訟です。裁判所が最終的に遺留分侵害額の支払い方法について定め、侵害者に支払い命令を下します。

ただし相手に全額を支払う資力がない場合には、裁判所が一定の猶予期間を与える可能性もあります。

遺留分侵害額請求をするときには、遺産の適正な評価や支払い方法についての交渉など、専門的な対応を要求されます。自分一人の手に余ると感じたら,お早めに弁護士までご相談下さい。

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