遺言書作成のメリット

  • 死後の遺産の分け方を指定しておきたい
  • なるべく長男に多くの遺産を残したい
  • 事業承継対策で遺言書を作成しておきたい
  • 死後に子どもを認知したい
  • 死後、子ども達が相続トラブルを起こさないように対策しておきたい

遺言書は、さまざまな目的のために活用できます。今回は遺言書作成のメリットをご紹介していきます。

 

1.遺産分割の方法を指定できる

遺言書を作成していなければ、遺産は「法定相続人」が相続します。法定相続人とは法律によって相続すると決められている人であり、それ以外の人は相続できません。

また法定相続人が相続する遺産の「割合」も法律によって指定されています。

遺言書を作成すると「誰に遺産を残すのか」「どのくらいの割合で遺産を与えるのか」「どの遺産を与えるのか」などを自由に指定できるメリットがあります。

 

2.相続人以外の人に遺産を分与できる

遺言書がない場合、法定相続人以外の人に財産を残すことは不可能です。内縁の妻やお世話になった人、相続人ではない同居の親族などに財産を渡したくても認められません。法定相続人がいない方の場合、相続財産管理人が選任され、財産が最終的に国庫に帰属してしまう可能性もあります。

遺言書を作成すれば、内縁の妻や法定相続人以外の親族、知り合いに財産を残せますし、法人や団体などに寄付することも可能です。

 

3.相続人たちに自分の思いを伝えられる

遺言書には「付言事項」として自分の思いを自由に記載する欄をもうけることが可能です。そこに「兄弟は仲良くするように」など、後に残す親族へ残したい言葉を書いておけば、後に残る方々へ思いを残せます。

 

4.死後に子供を認知できる

婚外子のいる方の場合、生前に子どもを認知すると今の妻とトラブルになるので控えているケースがあるものです。とはいえ自分の子どもなら、「遺産を残してやりたい」と考えるでしょう。

実は遺言によって子どもを認知できます(民法781条2項)。

遺言による認知の場合には、遺言執行者は、その就職の日から10日以内に、認知に関する遺言の謄本を添付して、戸籍法60条または61条に従って、その届出をしなければなりません(戸籍法64条)。

認知の届出は、遺言執行者がすることになっていますので、遺言で遺言執行者を指定しておくのが適切です。

なお、遺言執行者の指定が無い場合には、利害関係人の請求によって家庭裁判所が遺言執行者を選任することになります(民法1010条)。

 

5.保険金の受取人を変更できる

死亡保険金の受取人を変更したいけれど、生前に変更すると関係者との間でトラブルが発生しそう、というケースもあるでしょう。そのような場合、遺言によって死亡保険金の受取人を変更することもできます。

遺言書には、世間一般に知られていない効果やメリットがいろいろあります。あなたのご要望に応じて弁護士が遺言内容についてアドバイスいたしますので、関心を持たれているならお気軽に、ご相談下さい。

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