遺産分割の3種類の方法

遺産分割するときには、いくつかの方法があるので、ケースに応じた適切な方法を選択しましょう。

以下では各種の遺産分割方法について、特徴やメリット・デメリットをご紹介していきます。

 

1.現物分割

現物分割とは、遺産をそのままのかたちで特定の相続人が受け継ぐ方法です。遺産分割は、その性質上、できる限り現物を相続人に受け継がせるのが望ましいことから遺産分割の原則的方法といえます。たとえば実家不動産を長男が引き継ぐ場合などが該当します。不動産を「分筆」し、それぞれ別の相続人が引き継ぐ場合も現物分割です。

 

2.代償分割

代償分割とは、特定の相続人に法定相続分を超える額の財産を取得させた上で、他の相続人に対する債務を負担(代償金の支払い)させる方法です。

たとえば2,000万円の不動産があるとき、4人の子どもが相続するとしましょう。この場合、子ども達1人1人の相続割合は4分の1ずつです。長男が引き続いて実家に住みたいので不動産を取得します。その代わり、兄弟に対しては1人あたり500万円ずつの代償金を支払います。

代償分割のメリットは、公平に相続できることです。誰か1人が不動産を相続しても、他の相続人は代償金を受け取ることができるので相続分を害されません。

デメリットは、遺産の評価が必要なことです。たとえば不動産の場合、価値が2,000万円なのか2,500万円なのかでもめてしまったら代償分割はうまくいきません。また遺産を取得したい人に代償金を支払う資力がない場合、代償分割はできません。

 

3.換価分割

換価分割とは、遺産を売却して売却金を相続人同士で分け合う方法です。不動産などのケースで換価分割できます。

換価分割のメリットは、公平に遺産分割できることです。売却金によってはっきり価値が明示されるので、「評価」の問題も発生しません。

デメリットは、実家など親から受け継いだ資産を失う結果になることや、譲渡所得税の対象となることです。

遺産分割するときには、上記の方法から選択するのが通常です。どうしても決められない場合には「共有状態」のままにすることも可能ですが、将来にトラブルを持ち越す結果になり、お勧めできません。

 

「どの遺産分割方法が最善か?」

遺産分割方法に迷われたときには弁護士がアドバイスを致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

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