- 借金を相続したくない
- 相続トラブルに巻き込まれたくない
相続人の立場になっても、遺産相続を望まないケースがあるものです。そのような場合、「相続放棄」を検討しましょう。
以下では相続放棄の意味や方法について、解説します。
1.相続放棄とは
相続放棄とは、家庭裁判所で手続きをすることにより、はじめから相続人ではなかった状態にしてもらうことです(民法938条、939条)。相続人である立場をすべて放棄するので、プラスの資産もマイナスの負債も一切相続しません。相続人ではなくなるので、遺産分割協議に参加することもありません。
2.相続放棄の方法
相続放棄をするときには、家庭裁判所で「相続放棄の申述」という手続きをしなければなりません。ときどき、普通の紙に「相続放棄します」などと書いて署名押印し、他の相続人に渡せば相続放棄できていると思っている方がいますが、それでは有効な相続放棄になりません。負債を免れることができないので、債権者から支払い請求されたら支払わねばなりません。
相続放棄の申述は、以下のように進めましょう。
2-1.家庭裁判所の管轄
被相続人の最終の住所地の家庭裁判所
2-2.必要書類
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票または戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本(除籍謄本)
親や兄弟姉妹が相続放棄する際には、被相続人の生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本などの資料も必要となります。
2-3.費用
収入印紙800円分と、連絡用の郵便切手が必要です。
相続放棄の申述書を提出すると、家庭裁判所から「照会書」が送られてきます。必要事項を記入して返送すると、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理され、申述者には「相続放棄の受理書」という書類が送られてきます。これで、相続放棄が無事にできたことになります。
3.相続放棄する際の注意点
相続放棄は、各相続人が一人で行うことができます。
ただし「相続開始を知ってから3か月」の期間制限があります(民法915条)。3か月を過ぎると正当事由がない限り相続放棄を受け付けてもらえなくなるので、早めに手続きしましょう。
相続放棄の方法が分からない方や、相続放棄すべきかどうか迷われている方には弁護士からアドバイスをいたします。お気軽にご相談下さい。