相続発生後3ヶ月を超えてしまったけれど相続放棄をしたい方へ

  • 相続放棄の期限はいつまで?
  • 相続が発生してから3か月以上経過したら相続放棄できないのか?
  • 相続放棄を受理してもらうため、申述書や相続放棄の照会書にどのように記載したら良いのかわからない

相続開始後3か月が経過していても、相続放棄できる可能性があります。お悩みでしたら、お早めに弁護士までご相談下さい。

 

1.相続放棄の基本的な期限について

相続放棄には期間制限があります。いつまででも相続放棄できると、債権者の立場が不安定になるからです。

民法は相続放棄の期限について「自分のために相続があったことを知ってから3か月」と定めています(民法915条)。

自分が第一順位の法定相続人の場合には「相続開始があったことを知ってから3か月」以内に相続放棄しなければなりません。

先順位の相続人が相続放棄したために次順位の相続人が相続する場合には、先順位者の相続放棄を知ってから3か月以内に相続放棄を行う必要があります。

なお、相続開始(次順位の相続人の場合には先順位者による相続放棄)の事実を知らない限り、相続放棄の3か月の期間は進行しません。

 

2.相続開始を知ってから3か月が経過しても相続放棄できる可能性がある

では相続開始を知ってから3か月が経過したら、絶対に相続放棄できないのでしょうか?

実はこの場合でも例外的に相続放棄できる可能性があります。

最判昭和59年4月27日民集38巻6号698頁は、「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」と判示しています。

たとえば、生前被相続人とは疎遠であり、被相続人が死亡したときに家を見に行っても目立った資産がある様子もなく借金の督促を受けている様子もなかったなどの事情があるケースなどです。このような場合、相続人が「遺産がない」と信じてもやむをえないので3か月が経過しても相続放棄が認められる可能性があります。

 

3.相続放棄の照会書への記入方法も重要

相続開始から3か月以上経過していたら、相続放棄の申述書や照会への回答書への記載内容に注意が必要です。

放棄の申述をすると、家庭裁判所から「相続放棄に関する照会書」が送られてきて、そこに詳細を記入する必要があります。相続開始を知った時期が遅かったのであれば、きちんと説明しなければなりません。相続開始を知ってから3か月が経過しているなら、遺産がないと信じてしまってもやむを得ない事情があったことを説得的に記入する必要があります。

 

4.相続開始後3か月が経過しているなら、早めにご相談ください

相続開始後3か月が経過している場合、相続放棄の申述方法にも細かい配慮が必要です。自己判断で安易に申述書や照会に対する回答書を作成してしまったために相続放棄できない例もみられます。

弁護士が対応すると、相続放棄が受理されやすくなることが多いため、期間を過ぎているなら、すぐにでもご相談下さい。

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