不公平な遺言書が発見された場合、遺留分請求できる法定相続人とそうでない法定相続人がいます。
遺留分が認められる場合にも、それぞれの法定相続人(遺留分権利者)に認められる遺留分の「割合」はケースによって異なります。
以下では遺留分を請求できる人(遺留分権利者)の範囲と、その場合の遺留分の割合について弁護士が解説していきます。
1.遺留分請求できる遺留分権利者の範囲
民法では、一定範囲の法定相続人に「遺留分」を認めています。遺留分が認められるのは、以下の範囲の法定相続人です(民法1042条)。
- 配偶者
夫や妻がいたら、遺留分が認められます。
- 子ども、孫、ひ孫などの直系卑属
子どもやその代襲相続人である孫、ひ孫などが相続人となる場合、遺留分が認められます。
- 親、祖父母、曾祖父母などの直系尊属
親や祖父母、曾祖父母などの直系尊属が相続人となる場合にも、遺留分が認められます。
一方、兄弟姉妹やその代襲相続人である甥姪には遺留分が認められません。
2.遺留分の割合
遺留分の割合は、以下の通りです。
- 直系尊属のみが法定相続人になるケース
→遺産全体の3分の1(民法1042条1項1号)
- それ以外のケース(直系卑属のみの場合、直系卑属と配偶者の場合、直系尊属と配偶者の場合、配偶者のみの場合)
→遺産全体の2分の1(民法1042条1項2号)
上記の割合は、そのケース全体で認められる遺留分の割合です。これを「総体的遺留分」と言います。
現実に1人1人の遺留分権利者に認められる遺留分の割合は、上記をさらに法定相続分で割ったものとなります。これを「個別的遺留分」と言います。
具体的ケースの個別的遺留分は、以下の通りです。
- 配偶者のみが相続人…遺産全体の2分の1
- 配偶者と子ども…配偶者は遺産全体の4分の1、子どもは遺産全体の4分の1。ただし子どもが2人ならそれぞれの子どもの遺留分は8分の1ずつ、3人いたらそれぞれの子どもの遺留分は12分の1ずつ。
- 配偶者と親…配偶者が3分の1、親が6分の1。両親が存命の場合、親一人あたりの遺留分割合は12分の1ずつ。
- 子どものみ…遺産全体の2分の1。ただし子どもが複数いたら、頭割り計算する(たとえば2人なら4分の1ずつ)。
- 親のみ…遺産全体の3分の1。両親とも存命の場合、一人あたりの遺留分は6分の1ずつ。
3.遺留分計算の具体例
遺留分を請求するときには、遺産を「評価」した上で、上記の「個別的遺留分」の割合をかけ算して遺留分侵害額を計算します。
たとえば2,000万円の不動産があり、配偶者と2人の子どもが法定相続人である場合、配偶者の遺留分が4分の1、子ども達それぞれの遺留分が8分の1ずつです。配偶者は侵害者に対して500万円(2,000万円×4分の1)、子ども達は侵害者に対してそれぞれ250万円(2,000万円×8分の1)の金銭支払いを請求できます。
遺留分の計算方法は複雑で、間違ってしまうケースも多々あります。自信がない場合や分からない場合、自己判断で対処せずに早めに専門家へ相談しましょう。