不公平な遺言書が残されていたら、遺贈を受けた相手に「遺留分侵害額請求」をすることが可能です。しかし遺留分侵害額請求権には時効があり、一定期間が経過すると請求できなくなってしまうので要注意です。
以下では遺留分侵害額請求権の時効やその他の期間制限について、解説します。
1.遺留分侵害額請求権の時効について
遺留分侵害額請求権の消滅時効は、「相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年」で成立します(民法1048条前段)。
「相続開始」とは、被相続人が死亡したことです。
「遺留分侵害の事実」とは、不公平な内容の遺言の存在や不公平な贈与の事実です。
これらの両方を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をしないと、消滅時効により遺留分侵害額請求できなくなってしまいます。
2.遺留分侵害額請求権の除斥期間について
遺留分侵害額請求権の「除斥期間」は「相続開始後10年」の経過によって成立します(民法1048条後段)。
つまり被相続人が死亡して10年が経過すると、遺留分の請求は不可能となります。
遺留分権利者が被相続人の死亡や遺言書・遺贈などの事実を知っていても知らなくても関係ありません。
親などの親族と疎遠にしている方の場合には、ときおり戸籍謄本を取得するなどして生死の状況を確認しておかないと、知らない間に除斥期間によって遺留分請求を封じられる可能性があり、要注意です。
3.遺留分侵害額請求の方法
相続開始と遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分侵害額請求をしましょう(民法1048条前段)。
請求方法については法律上特に決まっておらず、書面でも口頭でもメールでも可能です。
ただ、現実には口頭などの証拠の残らない方法で請求すると、相手から「遺留分侵害額請求はされていない」とごまかされ、遺留分侵害額請求権の時効成立を主張される可能性も高くなります。そこで確実に証拠を残すため「内容証明郵便」によって請求することを推奨します。内容証明郵便を利用すると、相手に請求した事実と日付を確実に記録し、証拠化することが可能となります。
遺留分を侵害されたとき、請求しようかどうか迷われているうちに時効期間を経過して諦めざるを得なくなる方がおられます。
迷っているならば、1度弁護士までご相談下さい。状況や相手との関係性に応じて適切なアドバイスを差し上げます。