遺留分侵害額請求

遺留分侵害額請求遺留分を侵害されたら「遺留分侵害額請求」によって取り戻すことが可能です。

実は遺留分の請求方法は、最近の民法改正によって変更されているので、正しく理解しておきましょう。

以下では遺留分侵害額請求の意味や旧法における遺留分減殺請求との違いについて、弁護士が解説します。

 

1.遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、相続人が遺留分の侵害を受けたとき、侵害者に対して遺留分の取り戻しを請求することです(民法1046条)。

遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の法定相続人」です(民法1042条)。

遺留分侵害額請求の相手は「遺言によって多額の遺贈を受けた人」や「生前贈与や死因贈与で多額の遺産を譲り受けた人」です。

遺留分侵害額請求は、遺留分を「お金で取り戻す権利」です。遺産そのものを取り戻すことはできません。たとえば遺言によって長男に不動産や株式が遺贈されて次男や三男の遺留分が侵害された場合、次男や三男は長男に対して「遺留分に相当するお金の支払い」を要求できます。不動産や株式そのものを返すよう主張することはできません。

 

2.旧民法の遺留分減殺請求との違い

遺留分侵害額請求は、旧民法に定められていた遺留分減殺請求と異なります。遺留分減殺請求は、遺産そのものを取り戻す権利だったからです。

たとえば遺言によって長男に不動産や株式が遺贈されて次男や三男の遺留分が侵害された場合、次男や三男は長男に対して遺留分減殺請求をしたら「不動産や株式そのもの」の取り戻すことができました。結果として、これらの資産は長男や次男、三男の「共有状態」となっていました。共有状態を解消するには、あらためて共有物分割の手続きを行う必要があり、不便な状況が発生していました。

そこで法改正により、「遺留分は原則として金銭賠償によって返還すべき」と定められたのです。

物を直接取り戻す遺留分減殺請求から金銭賠償を求める遺留分侵害額請求に変更された改正民法が有効になったのは、2019年7月1日からです。これ以後に発生した相続のケースでは、遺留分を金銭で取り戻せます。

 

3.遺留分侵害額請求の方法

遺留分侵害額請求をするときには、遺留分の侵害者に対して直接遺留分に相当する金銭の支払を求めます。このとき、前提として「遺産の適正な評価」が問題となります。不動産などの「遺産そのもの」を取り戻すなら法定相続分に応じて共有にすれば良いのですが、お金で解決しようと思ったら「いくらなのか」を明らかにしないと賠償金額を計算できないためです。

また支払い方法についても話し合いの必要があります。相手に一括支払い能力がなければ分割払いを検討しなければなりません。遺留分侵害額請求の場合、訴訟を起こしても裁判所によって分割払いが認められる可能性があります(民法1047条5項)。

遺留分侵害額の支払い方法について合意ができたら合意書を作成して、約束通りに支払いをしてもらいましょう。相手がきちんと支払うか不安を感じる場合には、合意書を「公正証書」にしておくと、不払いとなったときにすぐに差押えなどができて便利です。

不公平な遺言書が見つかって遺留分侵害額請求をするなら、一度法律家によるアドバイスを受けておくと安心です。よければぜひ、ご相談下さい。

 

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