遺産分割協議とは何か?進め方を弁護士が解説

遺産分割協議とは相続した遺産を分け合うには「遺産分割協議」をしなければなりません。

遺産分割協議とは、法定相続人が全員参加して遺産の分け方を話し合う手続きです。

協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成して合意内容を書面化します。

今回は、遺産分割協議の基本事項と進め方を弁護士が解説します。

 

1.遺産分割協議の準備

遺産分割協議を始めるには、準備が必要です。相続人が全員参加しなければならないので、必ず事前に「相続人調査」をしなければなりません。相続人が一人でも欠けていたら、せっかく話し合いをしても遺産分割協議は無効になります。被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を取得して、きっちり相続人を調べましょう。

またどういった遺産があるかわからないと分けることができないので、相続財産調査もしっかり行っておく必要があります。

さらに各相続人間で「遺産の範囲」に争いがあると協議を進められないので、「遺産の中身になるもの」「遺産ではないもの」の区別について共通認識を持っておく必要もあります。

 

2.遺産分割協議の進め方

遺産分割協議は自由な方法で進めることができます。どこかに集まって話しをしても良いですし、電話やメール、郵送などを利用することも可能です。法要があって親族が集まる場合などにはその後に引き続いて話をするのが良いでしょう。

お互いが遠方に居住していることも多いでしょうから、日常の場面では連絡を取りやすい方法で進めていきましょう。

 

3.遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議が整ったら「遺産分割協議書」を作成しなければなりません。遺産分割協議書とは、遺産分割協議の内容をまとめた書類です。

文面では、遺産分割協議で話し合った通りに「誰がどの遺産を取得するか」を明らかにしていきます。文章ができたら相続人が全員署名押印します。使用する印鑑について法的な決まりはありませんが、後に相続手続きを行うときには「実印」を求められるケースが多いので、実印で押印し、印鑑証明書を添付しましょう。印鑑登録していない相続人がいる場合には、事前に居住地の役所で印鑑登録の手続を済ませる必要があります。

遺産分割協議を進める際、連絡を取りにくい相続人がいたり、お互いに意見が合わずにもめてしまったりすることがあります。自分たちだけでは遺産分割協議書の作成方法が分からないケースもあるでしょう。そのようなときには弁護士がサポートいたします。

当事務所では遺産相続手続きへ積極的な取り組みを進めていますので、遺産分割協議について不明点やお困りごとがありましたら、お気軽にご相談下さい。

 

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