- 相続放棄したら、家賃や税金なども免除されるの?
- 負債の免除以外に相続放棄のメリットはある?
- 相続放棄に関心があるけれど、メリットだけではなくデメリットも心配
相続放棄をするときには、メリットとデメリットを正しく把握しておく必要があります。以下で詳しくみていきましょう。
1.相続放棄のメリット
1-1.負債を相続しなくて良くなる
相続放棄の一番のメリットは、負債を相続しなくて良くなることでしょう。借金(借入金)だけではなく滞納家賃や通信料、税金や健康保険料などすべての支払いから解放されます。
1-2.遺産相続トラブルに巻き込まれない
遺産相続が起こると、相続人間で意見が合わずトラブルになり、解決までに数年がかかるケースも多々あります。相続放棄したらはじめから相続人ではなかったことになるので、遺産相続トラブルに巻き込まれずに済みます。
なお、負債のない事案であれば、相続放棄では無く、他の相続人に相続分譲渡をするという方法もあります。
1-3.相続にかかる手間やコストがかからない
遺産を相続すると、いろいろな手間やコストがかかるものです。不動産を相続したら名義変更が必要ですし、固定資産税の支払いやその後の管理などもしなければなりません。相続放棄したらそういった労力やコストはかかりません。
1-4.特定の相続人に相続分を集中させられる
事業承継などのケースで、特定の相続人(例えば長男だけ)に遺産も負債も含めて集中させたい場合があるものです。そういったケースでは他の相続人が相続放棄するとスムーズに目的を実現できます。
なお、被相続人の妻だけに遺産(負債なし)を集中させたい場合に、子ども全員が放棄してしまうと、次順位の相続人(被相続人の尊属→兄弟姉妹→甥姪)に相続されてしまい、相続分を妻に集中させられないどころか、次順位の相続人と遺産分割協議をすることになり、非常に煩雑となります。
そのため、上記ケースでは相続放棄は適切な手段とは言えません。被相続人の妻に、子ども全員が、相続分譲渡をすればよいでしょう。
2.相続放棄のデメリット
2-1.資産も相続できなくなる
相続放棄の大きなデメリットは、資産を相続できなくなることです。マイナスの負債のみならずプラスの資産も一切相続できないので、資産超過のケースで安易に相続放棄すると、結果として損になる可能性があります。
2-2.全員が相続放棄したら相続財産管理人を選任しないといけないことがある
相続人が全員相続放棄したときに「相続不動産」が残っていたら注意が必要です。この場合、元の相続人(相続放棄した人)に不動産の「管理義務」が課されるからです(民法940条)。義務を免れるには、家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任しなければなりません。相続財産管理人を選任する際に、引き継ぐべき被相続人の現金・預貯金がない場合や非常に少ない場合には、100万円程度の予納金が必要となるケースが多いです。
特に目立った負債も無く「実家の空き家を相続したくない」などの動機であれば、簡単に相続放棄するのではなく他の相続人と共同して売却したり活用の道を考えたりする方がよい可能性があります。
相続放棄にはメリットもデメリットもあり慎重に検討する必要があります。ただし「相続開始を知ってから3か月以内」という期間制限があるので長らく迷っている暇はありません(民法915条)。迷われているなら、弁護士が状況に応じて適切なアドバイスをいたしますので、お気軽にご相談ください。