相続が発生したら「相続財産調査」をしなければなりません。相続財産調査とは、どのような遺産があるのかを調べることです。相続財産を明らかにしないと遺産分割協議も開始できず、相続手続きを進められなくなります。
今回は弁護士に相続財産調査を依頼するメリットや依頼できる事項について、ご説明します。
1.預貯金などの調査をまとめて依頼できる
相続人が自分たちで相続財産調査をしようとすると、どういった財産があるのかを1つ1つ調べていかねばなりません。金融機関が複数あれば、すべての金融機関に足を運んで書類の申請を行う必要がありますし、役所や証券会社などにおける手続きもすべて個別に行う必要があり、大変な労力がかかります。
弁護士に任せれば、預貯金の取引明細書等の取り寄せなどをまとめて依頼できるので大きく労力を削減できます。
2.相続財産の整理と目録の作成
相続財産を調べたら、具体的にどういった内容の財産があるのか整理して「財産目録」を作成するべきです。ただ、素人ではどのように目録をまとめて良いかわからないケースもあるでしょう。
弁護士に相続財産調査を依頼したら、調査終了時に弁護士が結果をわかりやすくまとめた財産目録を作成し、依頼者にお渡しします。財産目録は遺産分割協議を進めるにも相続税の申告準備をするにも基本となるものですから、大変役に立ちます。
3.具体的な遺産相続方法のアドバイス
遺産相続を進める際、相続財産の内容さえわかればよいというものではありません。相続財産が明らかになっても、その後、具体的にどういった段取りで手続きを進めればよいかわからない当事者の方も多数いらっしゃいます。たとえば相続人調査の方法がわからないケース、連絡を取りにくい相続人がいるケース、相続人の中に未成年や認知症の方がいるケース、相続財産調査の結果、多額の借金が判明するケースなどがあります。
状況に応じた適切な対処をしておかないと後に大きな不利益が発生するリスクがあり、注意が必要です。
弁護士に相続財産調査を依頼したら、引き続いてどのような方法で遺産分割協議を進めていけば良いのか、あるいは相続放棄や限定承認すべきかなど、適切なアドバイスを受けられます。
自分たちだけで相続手続きを進めるよりも安心ですし、不利益やトラブルも回避できるでしょう。
当事務所では、遺産相続対策に特に力を入れて取り組んでおります。さまざまな種類の相続財産調査の経験も多数あり、相続人様には見つけにくい遺産までお調べいたします。
「どのような遺産があるのか?」「遺産の調べ方が分からない」という方は、一度お気軽にご相談下さい。