遺言書の種類と特徴と選び方について

遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれに特徴があります。

これから遺言書を作成するなら、種類ごとの特徴を把握して、状況に応じたベストな方法を選択しましょう。

今回は主な遺言書の種類と特徴、メリットやデメリットなどについて弁護士が解説していきます。

 

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければなりません(民法968条1項)。

ただし、自筆証書遺言に相続財産等の目録を添付する場合には、目録については自署は必要ありません。パソコン等を用いて作成すること、代書、不動産の全部事項証明書や預貯金通帳のコピーを目録として使用することもできます(民法968条2項)。

 

メリット

自筆証書遺言のメリットは、手軽に無料で作成できることです。紙とペンと印鑑さえあれば、自宅で作成できます。

 

デメリット

無効になりやすいデメリットがあります。要式に違反して無効になってしまうケースもありますし、保管中の紛失や相続人による破棄、隠匿などの危険性も高くなっています。

確実に遺言としての効果を残したい場合にはあまりお勧めではありませんが、「手軽に費用を抑えてとりあえず作成しておこう」という段階であれば利用しても良いでしょう。

 

2.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を誰にも見られないまま作成・保管できる遺言書です。作成するときには、遺言者が自分で本文を作成し封入した状態で公証役場に持参し、その存在だけを認証してもらいます(民法970条)。

 

メリット

秘密証書遺言のメリットは、遺言内容について公証人を含めて誰にも知られないことです。

 

デメリット

デメリットとして、自筆証書遺言と同様に無効のリスクや破棄隠匿の可能性があることなどが挙げられます。秘密証書遺言でも、要式を満たしていなければ、無効になる可能性があります。

どうしても秘密にしておきたい場合以外では、あまり利用する意味はないでしょう。

 

3.公正証書遺言

公正証書遺言は、公務員である公証人に作成してもらう遺言書です(民法969条)。

 

メリット

メリットは、公証人が職務として適切な方法で作成するので、要式違反で無効になるリスクがほとんどないことです。原本が公証役場で保管されるので、紛失や破棄隠匿、偽造や変造などの問題も発生しません。

 

デメリット

作成の際には公証役場に申込み、署名押印に出向かなければならない手間がかかります。数万円以上の費用が発生する点もデメリットと言えます。

公正証書遺言の作成が向いているのは、多少費用や手間をかけても、有効な遺言書によって確実に自分の遺志を実現したいケースです。

 

4.お勧めするのは公正証書遺言

弁護士としては、できるだけ確実に希望を実現できる公正証書遺言の作成をお勧めしております。手続きが面倒であれば、弁護士が手続きを代行いたしますので安心してお任せ下さい。

また、自筆証書遺言や秘密証書遺言についても、弁護士が専門家としての立場からアドバイスをすることができます。遺言書作成をお考えであれば、まずはお気軽にご相談下さい。

無料相談ご予約・お問い合わせ

 

ページの上部へ戻る

トップへ戻る

0432254611電話番号リンク 問い合わせバナー