- 死後に自分の意思を実現したい
- 相続トラブルが起こらないように、遺言で遺産の分け方を指定しておきたい
- 内縁の妻に遺産を残したい
遺言書を作成すると、さまざまな目的を達成することができます。当事務所では遺言書作成業務に大変力を入れていますので、お気軽にご相談下さい。
以下では、弁護士に遺言書作成を依頼するメリットをご紹介していきます。
1.適切な遺言書の種類を選択できる
遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があり、状況に応じて適切な遺言方法を選択する必要があります(民法967条)。
自分では、どの種類の遺言書を利用するのが良いか適切に選択できず、手軽な自筆証書遺言を自己流の解釈で作成したところ無効になってしまったという事例も少なくありません。
弁護士に相談すると、ご本人のニーズに合った遺言書作成方法についてアドバイスを受けられるので、迷いなく適切な方法で遺言書作成を進めていけます。
2.無効になるリスクを低減できる
遺言書には厳格な要式を要求されるので、一般の方が適当に作成すると無効になるリスクが高くなります。せっかく作成しても無効になってしまったら何の意味もありません。
弁護士に依頼したら、要式違反で遺言書が無効になる心配は不要です。当事務所では、「公正証書遺言」作成のサポートも積極的に行っています。
3.遺言内容についてアドバイスを受けられる
遺言書を作成しようとしても、どのような内容にすれば良いか迷ってしまう方が多数おられます。弁護士に相談をしたら、遺言書の作成方法だけではなく遺言内容についてもアドバイスを受けられるので、方向性を定めやすくなります。
当事務所では、遺留分にも配慮した遺言書作成をサポートしております。
4.遺言内容を実現しやすくなる
遺言書を作成しても、相続人たちが従ってくれるとは限りません。受遺者(遺贈を受けた人)が相続登記などの手続きを実行しないケースもありますし、相続人たちが全員合意して遺言を無視して遺産を分けてしまう可能性もあります。
弁護士を「遺言執行者」に選任しておけば、具体的な相続手続きは弁護士が行いますし、遺言執行者が承諾しない限り相続人たちが勝手に遺言内容と異なる合意をすることはできなくなります。
遺言内容を確実に実現しやすくなるのも弁護士に相談するメリットの1つです。
当事務所では、遺言書作成業務に力を入れて取り組んでいます。死後においても確実に意思を実現するため、まずは弁護士までご相談ください。